4. 年金生活者支援給付金の受け取り方と申請手続き
年金生活者支援給付金を受給するには、申請手続きが不可欠です。対象となる方には日本年金機構から請求書が届きますが、これを提出しなければ給付金は受け取れないため注意が必要です。
年金の受給状況によって送付される書類が異なりますので、「新規に年金を受給する方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのパターンに分けて解説します。
※なお、繰上げ受給をしている方には、下記とは異なる様式の書類が届きます。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に送られてきます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
手続きはケース2と同様で、必要事項を記入し、目隠しシールを貼って切手を貼り付けた上で郵送します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要となります。



