2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる人
3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金収入(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で所得合計額が80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は所得が一定以下の方を対象としますが、基準額をわずかに上回ったために給付を受けられず、結果として基準額ぎりぎりで支給対象となる人よりも総所得が少なくなってしまうケースがありました。
このような不公平感をなくすために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。所得が基準額を超えても一定の範囲内であれば給付金を受け取ることができ、所得の増加に応じて給付額が調整される仕組みになっています。
