4.5 住民税の申告が必要な場合
所得税の確定申告が不要でも、以下に該当する場合は住民税の申告が必要な場合があります。
- 公的年金などに係る雑所得のみがある方で、生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除などを受ける場合
- 公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合
4.6 その他の申告が必要なケース
その他にも、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、6つ以上の自治体にふるさと納税をしている方(もしくはワンストップ特例の申請をしていない方)も確定申告が必要となります。
5. まとめにかえて
公的年金は原則として所得税の課税対象ですが、多くの受給者は「確定申告不要制度」の対象にあたります。
年金収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら申告は不要です。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除、災害による損失などを申告して税金の還付を受けたい場合は、自ら確定申告を行う必要があります。
源泉徴収票に記載された金額を確認し、自分の所得状況に応じて正しく判断しましょう。
参考資料
- 国税庁「年金受給者の皆様へ」
- 日本年金機構「令和6年分 公的年金等の源泉徴収票」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 国税庁「No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除」)
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」)
- 国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」)
加藤 聖人