4.5 住民税の申告が必要な場合

所得税の確定申告が不要でも、以下に該当する場合は住民税の申告が必要な場合があります。

  • 公的年金などに係る雑所得のみがある方で、生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除などを受ける場合
  • 公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合

4.6 その他の申告が必要なケース

その他にも、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、6つ以上の自治体にふるさと納税をしている方(もしくはワンストップ特例の申請をしていない方)も確定申告が必要となります。

5. まとめにかえて

公的年金は原則として所得税の課税対象ですが、多くの受給者は「確定申告不要制度」の対象にあたります。

年金収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら申告は不要です。

ただし、医療費控除や住宅ローン控除、災害による損失などを申告して税金の還付を受けたい場合は、自ら確定申告を行う必要があります。

源泉徴収票に記載された金額を確認し、自分の所得状況に応じて正しく判断しましょう。

参考資料

加藤 聖人