2月は暖房などで光熱費がかさみやすく、支出の負担を実感しやすい季節です。

特に公的年金で生活する高齢者世帯の中には、家計のやりくりに不安を感じている方も少なくないでしょう。

2月13日は公的年金の支給日ですが、年金の受給額は現役時代の働き方などによって個人差が大きく、同じ世代でも家計の状況はさまざまです。

こうした状況で、所得が一定基準額以下の年金受給者を支える恒久的な支援制度として「年金生活者支援給付金」があります。

「年金生活者支援給付金」は年金支給日に上乗せして支給されるのですが、自動的に受け取れるわけではなく、事前の申請手続きが必要です。

そこで今回は、年金生活者支援給付金の具体的な給付額や支給要件、申請の流れについてわかりやすく解説します。

高齢者世帯の生活実態に関するデータもご紹介しますので、ぜひ参考にご覧ください。

1. 高齢期の家計事情、年金額の個人差はどれくらい?

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円となっています。

厚生年金+国民年金の平均月額(男女全体・男女計)2/6

厚生年金+国民年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

ただし、これはあくまで平均額です。実際の受給額は個人差が大きく、厚生年金を月30万円以上受け取る人がいる一方で、国民年金・厚生年金を合わせても月3万円に満たない人もいるなど、受給額は幅広い層に分布しています。

年金収入とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。