3. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは

年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件を見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)の受給者であり、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが要件です。

この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者について

老齢年金生活者支援給付金の対象者4/6

老齢年金生活者支援給付金の対象者

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含まれません。

また、所得基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

この制度は、前年の所得合計額が基準額を少しだけ上回る方が対象です。

具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方が該当します。

補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は、所得が増えるにつれて段階的に減少する仕組みになっています。

4. 申請しないと受け取れない?9月に届く「緑の封筒」とは

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。

すでに年金を受給している方で、前年の所得が下がったことなどにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」の対応方法

毎年9月以降に届く「緑の封筒」の対応方法5/6

毎年9月以降に届く「緑の封筒」の対応方法

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方でも、繰上げ受給を選択している場合は書類の形式が異なることがあります。

また、これから65歳になって老齢基礎年金を請求する方には、誕生日の3カ月前に送付される年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。

その場合は、必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。

4.2 給付金の申請手続きは毎年必要なのか

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、手続き不要で継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし支給対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

また、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。