1. 「年金生活者支援給付金」の対象者と給付要件は?

年金生活者支援給付金は、所得や年金が一定基準額以下となる年金生活が困難な人が支給対象になります。

「老齢年金生活者支援給付金」と「障害年金生活者支援給付金」、「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があるため、それぞれ確認しましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、すでに障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っている人のうち、前年の所得が479万4000円以下である場合に支給されます。

この所得基準は、生活困窮者向けの制度としては高めに設定されています。

例えば、単身世帯の年収に換算すると、給与所得者であればおおむね年収650万円に相当します。

そのため、実際のところ多くの障害・遺族年金受給者がこの基準を満たすと考えられます。

また、「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件は以下のとおりです。

受給するには、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の受給要件

  1. 65歳以上の老齢基礎年金を受け取っていること
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  3. 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得の合計が次の金額以下であること
  • 昭和31年4月2日以後に生まれの方:80万9000円
  • 昭和31年4月1日以前に生まれの方:80万6700円以下※2

※1…障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2…昭和31年4月2日以後に生まれた人で80万9000円を超え90万9000円以下である場合、昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下である場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

本給付金の対象は、年金収入や所得が少なく、生活が厳しい高齢者世帯です。

例えば、月6万円ほどの老齢基礎年金で暮らし、同居している家族全員が住民税非課税であれば、受給できる可能性が高くなります。