3. 「年金生活者支援給付金」の請求方法は?
年金生活者支援給付金は、対象条件を満たしていても自動では支給されません。
給付を受けるためには、必ず申請手続きを行う必要があります。
老齢基礎年金を受け取る前の人には、65歳の誕生日の約3カ月前に、日本年金機構から「老齢基礎年金の請求書」と一緒に給付金の請求書が届きます。
書類に記入して提出すれば、年金の手続きと同時に給付金の申請も完了します。
一方、すでに年金を受給している人でも、収入が減って新たに所得基準を満たした場合は後から申請できます。
この場合は、毎年9月ごろに「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
届いたはがきの該当欄を記入して返送すれば、申請は完了です。
4. 支給要件を満たしていてまだ申請していない人は2026年1月5日までに手続きをしよう!
新たに所得水準を満たして給付金の支給対象となり9月ごろに「年金生活者支援給付金(はがき型)」が送られて来た人でまだ申請をしていない人は、2026年1月5日までに申請書を提出すれば2025年10月分からの年金生活者支援給付金をまとめて受け取れます。
一方で、2026年1月5日までに提出ができなかった場合、請求月の翌月分からの支払いとなります。
そのため、必ず2026年1月5日までに日本年金機構へ請求書が届くように提出しましょう。
参考資料
苛原 寛
