3. 年金生活者支援給付金を申請する手順
本記事では、以下の2パターンを想定して手続き方法を解説していきます。
- これから老齢基礎年金を受給する予定の場合
- 既に年金を受給している場合
3.1 パターン①:これから老齢基礎年金を受給する予定の場合
まずは65歳になる3ヶ月前に、老齢基礎年金と給付金の請求書が送られます。いずれも必要事項を漏れなく記入したら、近くの年金事務所に提出して申請が完了します。
3.2 パターン②:既に年金を受給している場合
既に年金を受給している場合も同様に、年金生活者支援給付金の請求書が送付されます。送付された書類に必要事項を記入し、提出期限までに書類が届くように提出すれば手続き完了です。
はがきに書かれた期限までに請求書を提出できなかった場合でも、手続きはまだ可能です。支給要件を満たしている方が、2026年1月5日(月)までに日本年金機構へ請求書を提出すれば、2025年10月分からの年金生活者支援給付金が支払われます。
ただし、この期限を過ぎてしまうと、請求した月の翌月分からの支払いになるため、できるだけ早めに提出することをおすすめします。
また、要件を満たしているか審査を行うため、審査の結果によっては年金生活者支援給付金を受給することができない可能性もあるので留意しておきましょう。

