3.2 【その2】加給年金:年金の「家族手当」は見逃したら損

「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。

老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

4. 【2025年 年金改正法成立】iDeCo加入年齢が70歳未満へ引き上げへ

2025年6月13日、年金制度改正法が成立しました。

今回の改正には、いわゆる「年収106万円の壁」撤廃に向けた社会保険の加入対象の拡大、在職老齢年金の支給停止調整額の引き上げ、遺族年金の見直しなど、公的年金制度の大きな改正内容が盛り込まれています。

同時に、私的年金である「iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)」や「企業型DC」に関しても、いくつか改正が加わることになりました。

4.1 iDeCo加入年齢の上限引き上げ(3年以内に実施)

働き方に関係なく「70歳未満」に引き上げる

  • 現在のiDeCo加入条件
    • 国民年金被保険者
    • 老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付を受給していない人
  • 加入可能年齢の引き上げ後
    • iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする人
    • 老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付を受給していない人

4.2 企業型DCの拠出限度額の拡充(3年以内に実施)

企業型DCで、加入者本人が掛金を上乗せする「マッチング拠出」の上限額を撤廃。事業主掛金の額を超え、拠出限度額の枠を十分に活用できるようにする。

4.3 企業年金の運用の見える化(5年以内に実施)

企業年金の運営状況の情報を、厚生労働省がとりまとめて開示。他社との比較・分析が可能となる。

5. まとめ

今回は、長く働くシニアの生活を支える「雇用保険関連」の手当と、公的年金に上乗せされる「申請が必須」の給付金に焦点を当てて解説しました。

内閣府のデータからも分かる通り、65歳以降も働くことは、もはや特別なことではありません。長寿時代を生き抜くためには、公的年金(老齢年金)の知識だけでは不十分と言えるでしょう。

現役時代より収入が減った時、不本意ながら失業した時、そして年下の扶養家族がいる時に、どのような公的支援を「自ら申請」することで受け取れるのかという知識も、老後の家計の安定性を大きく左右します。

また、iDeCoの加入年齢上限が70歳未満に引き上げられるという改正は、「長く働き、長く資産形成を続ける」時代の到来の象徴とも言えるでしょう。

40歳代、50歳代の今から、「ねんきん定期便」の確認はもちろん、こうした多様な公的支援制度や私的年金の活用まで見据えた、具体的で現実的な老後プランを立てていきましょう。

年末に向け、家計の棚卸しと共に、「働き方」と「もらえるお金」の知識をぜひアップデートしてください。

参考資料

マネー編集部社会保障班