年金だけでは老後の生活が難しい場合、要件に該当すれば年金生活者支援給付金の支給対象となります。世帯ではなく個人ごとに判断されるため、夫婦ともに要件を満たせば2人分の給付金がもらえます。

では具体的に、どのような人が支給対象となっているのでしょうか。また、いくらもらえるのでしょうか。

本記事では、年金生活者支援給付金の概要について詳しく解説するとともに、請求方法についても紹介します。

1. 年金生活者支援給付金が受給できるのはどんな人?

年金生活者支援給付金とは、公的年金収入やその他所得の合計額が一定基準以下の年金受給者に対し、経済的な支援を目的として年金に上乗せして支給される給付金のことです。支給日は公的年金と同じで、年に6回、偶数月の原則として15日です。

現在受給中の基礎年金の種類によって、以下のように支給される給付金が異なります。

  • 老齢基礎年金受給者:老齢年金生活者支援給付金(または補足的老齢年金生活者支援給付金)
  • 障害基礎年金受給者:障害年金生活者支援給付金
  • 遺族基礎年金受給者:遺族年金生活者支援給付金

では、それぞれの支給要件を確認していきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者である
  • 世帯内の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他所得の合計額が次の金額以下である※2
    ・昭和31年4月2日以後生まれ:90万9000円以下
    ・昭和31年4月1日以前生まれ:90万6700円以下
    ※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない
    ※2 以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる
    ・昭和31年4月2日以後生まれ:80万9000円を超え90万9000円以下
    ・昭和31年4月1日以前生まれ:80万6700円を超え90万6700円以下

1.2 障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 障害基礎年金受給者である
  • 前年の所得が、479万4000円以下※である
    ※ 扶養親族等の人数に応じて増額される

1.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 遺族基礎年金受給者である
  • 前年の所得が、479万4000円以下※である
    ※ 扶養親族等の人数に応じて増額される