4. 年金生活者支援給付金の請求方法。期限は2026年1月5日まで!

年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が郵送されます。

請求書の送付時期や書類形式は、年金の受給状況により異なります。今回は該当する人が多い2つのパターンを見ていきましょう。

4.1 基礎年金を新規に請求する人の場合

  • 受給権を得る3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付されてくる
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出する

4.2 新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができるようになった人の場合

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函

2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます。

なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。

請求期限は2026年1月5日までとなっており、この日までに手続きができれば「10月分まで」遡って給付が受けられます。

1月6日以降になった場合でも、無効とはならず請求の翌月分から支給されます。しかし遡及対応が受けられないため、対象となる方は早めに手続きしましょう。

5. まとめにかえて

本記事では、「年金生活者支援給付金」の概要や具体的な支給ケース、請求手続きの方法について解説しました。

公的年金等の収入やその他の所得が一定基準以下の年金受給者を対象とし、消費税の増収分を財源として年金に上乗せされる年金生活者支援給付金。

来月12月15日の支給日には、老齢年金生活者支援給付金が基準額通りに夫婦それぞれに支給される場合、合計で「2万1800円」を受け取ることが可能です。

ご自身の世帯がこの支給要件(所得基準や住民税非課税要件)を満たしているか、今一度確認してみましょう。

給付金は自動で振り込まれるわけではありません。日本年金機構から届く請求書(はがき型など)を用いて、必ずご自身で「請求手続き」を行う必要があります。

手続きが遅れると、本来受け取れるはずの過去の分が支給されなくなってしまうため、2026年1月5日までの請求期限を意識し、早めに行動することが大切です。

参考資料

太田 彩子