2. 障害年金、「いくらもらえる?」令和7年度最新の支給額とは?
障害年金は、加入していた公的年金制度によって「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金(厚生年金)」の2階建て構造になっています。例えば、会社員や公務員は両方の対象ですが、自営業者やフリーランスは原則として障害基礎年金のみが対象です。
また、支給される年金の額は、症状の程度を示す等級(1級、2級、3級など)、年金への加入状況、配偶者や子どもの有無といった家族構成によって細かく変動します。
物価や賃金の変動に応じて毎年見直しされる障害年金の年金額ですが、令和7年度はいくら支給されているのでしょうか。障害基礎年金と障害厚生年金の年金額をみていきましょう。
2.1 障害基礎年金の金額
令和7年4月からは、1級が年額103万9625円(一部は103万6625円)、2級が83万1700円(一部は82万9300円)に設定されています。
昭和31年4月2日以降に生まれたかどうかで金額に若干の差があります。扶養する子どもがいる場合は加算があり、2人まで各23万9300円、3人目以降は各7万9800円が年金に上乗せされます。等級や家族構成によって受給額が変動します。
2.2 障害厚生年金の金額
主に会社員や公務員が対象の障害厚生年金は、加入期間中の給与(標準報酬額)や加入月数によって決まる「報酬比例の年金額」をベースに算出されます。
1級に該当する場合は、この報酬比例額に1.25倍を掛けたうえで、配偶者がいると「配偶者加給年金」(年額23万9300円)が加算されます。2級も同様に加算が適用され、3級については報酬比例の年金額のみが支給されますが、最低保障額として62万3800円(または62万2000円)が設定されています。
なお、3級の基準に満たない場合でも、一定の障がいが残る場合には一時金として「障害手当金」が支給されることがあります。


