3. 相続税の「基礎控除と相続人」の範囲を確認
NISA口座の資産を含むすべての相続財産は、相続税の計算の対象となる財産に含まれますが、遺産総額が基礎控除額を超える場合にのみ相続税が課税されます。
3.1 相続税の申告が必要な場合
相続などによって取得した財産の課税価格の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、相続税の申告が必要となります。
遺産に係る基礎控除額の計算式
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
3.2 法定相続人の範囲と順位
「法定相続人の数」を把握するためには、民法で定められた相続人の範囲と順位を知る必要があります。
- 配偶者:常に相続人となります。
- 子(第1順位):配偶者とともに相続人となります。子が死亡している場合は、孫(直系卑属)が相続人となります。
- 父母(第2順位):子や孫がいない場合に、配偶者とともに相続人となります。父母が死亡している場合は、祖父母(直系尊属)が相続人となります。
- 兄弟姉妹(第3順位):子や孫、父母や祖父母がいない場合に、配偶者とともに相続人となります。兄弟姉妹が死亡している場合は、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。
相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。相続の手続きをスムーズに進めるためにも、ご両親などがNISA口座をどの金融機関で開設しているかなど、普段は話す機会が少ないお金の情報も、少し意識して共有しておくと、もしもの時に安心です。

