【元銀行員が解説】台風等で大きな被害があると、銀行などで特例を受けられるのか? 2024.09.12 18:10 公開 執筆者椿 慧理 通帳や印鑑がなくても払い戻しが受けられる 02/03 akiyoko/shutterstock.com 例)通帳・証書等や印章をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等 03/03 出所:ゆうちょ銀行「通帳・証書等や印章をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等」 この写真の記事へ戻る 椿 慧理 copy URL 執筆者 椿 慧理 元銀行員/金融ライター 立命館アジア太平洋大学卒業後、入行した銀行で10年間勤務。個人・法人営業として投資信託、保険、仕組債、外貨預金等の提案・販売を務める。現在は銀行での経験を活かし、金融専門ライターとして活動中。兵庫県出身。 保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者(2023年11月20日更新) あわせて読みたい