「健康保険料・年金保険料・介護保険料」被扶養者が払わなくていいのはいつ(何歳)まで? 【写真つき】そもそも扶養の定義や第3号被保険者とは? 2024.05.28 18:10 公開 執筆者川辺 拓也 【写真1枚目/全3枚】同一世帯の基準を満たす条件。写真後半で今年の介護保険料も見る。前年比3.5%増へ 01/03 出所:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」 この写真の記事へ戻る 次の写真一覧へ copy URL 執筆者 川辺 拓也 2級ファイナンシャル・プランニング技能士/トータル・ライフ・コンサルタント 立命館大学心理学部を卒業後、大手総合保険代理店で年間300件を超える世帯のライフプランや家計の相談に従事。特定の金融商品だけでなく、幅広く中立的な視点でコンサルティングを実施するため、独立系のFP事務所へと移籍し現在も活動中。FPとしての経験や知識を活かした執筆業も並行して行っており、複数の金融メディアやニュースサイトに月間で20記事から30記事ほど寄稿している。保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、トータル・ライフ・コンサルタント あわせて読みたい