財務省は、収入に対する社会保険料の負担割合について、2024年度は18.4%になる見通しになると公表しています。

収入がある人の場合、社会保険料と税の負担率は45.1%になる見通しです。

では、収入のない扶養されている人(被扶養者)は、保険料を支払う必要はないのでしょうか。

今回は、世帯の扶養内になっている人について、いつまで社会保険料を支払わなくていいのか解説します。

記事の後半では、それぞれの社会保険料も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 社会保険の被扶養者とは

一般的に、社会保険における被扶養者は、健康保険や年金保険の被保険者に生計を維持されている人が対象となります。

被扶養者になる基準は「収入基準」と「同一世帯の基準」を満たす必要があります。

たとえば協会けんぽの場合、収入基準は以下の通りです。

  • 60歳未満:年間収入130万円未満
  • 60歳以上または障害者:年間収入180万円未満

また、上記の収入基準を満たしたうえで、以下の要件もあわせて満たす必要があります。

  • 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

【写真1枚目/全3枚】同一世帯の基準を満たす条件。写真後半で今年の介護保険料も見る。前年比3.5%増へ

同一世帯の基準を満たす条件

出所:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」

上記の要件を満たした場合、被扶養者に認定され、被扶養者が保険料を直接支払う必要がありません。

では、被扶養者はいつまで保険料を支払わなくても良いのか、確認しましょう。