財務省は、収入に対する社会保険料の負担割合について、2024年度は18.4%になる見通しになると公表しています。
収入がある人の場合、社会保険料と税の負担率は45.1%になる見通しです。
では、収入のない扶養されている人(被扶養者)は、保険料を支払う必要はないのでしょうか。
今回は、世帯の扶養内になっている人について、いつまで社会保険料を支払わなくていいのか解説します。
記事の後半では、それぞれの社会保険料も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 社会保険の被扶養者とは
一般的に、社会保険における被扶養者は、健康保険や年金保険の被保険者に生計を維持されている人が対象となります。
被扶養者になる基準は「収入基準」と「同一世帯の基準」を満たす必要があります。
たとえば協会けんぽの場合、収入基準は以下の通りです。
- 60歳未満:年間収入130万円未満
- 60歳以上または障害者:年間収入180万円未満
また、上記の収入基準を満たしたうえで、以下の要件もあわせて満たす必要があります。
- 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
- 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
【写真1枚目/全3枚】同一世帯の基準を満たす条件。写真後半で今年の介護保険料も見る。前年比3.5%増へ1/3
出所:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
上記の要件を満たした場合、被扶養者に認定され、被扶養者が保険料を直接支払う必要がありません。
では、被扶養者はいつまで保険料を支払わなくても良いのか、確認しましょう。
2. 被保険者はいつまで(何歳まで)保険料を支払わなくていい?
被扶養者に認定された場合、社会保険料はいつまで支払う必要がないのか、社会保険ごとにそれぞれ確認しましょう。
2.1 健康保険料
被扶養者の場合、扶養している被保険者が健康保険に加入している間は、保険料の支払いが不要となります。
また、被扶養者として認定されても被保険者の保険料負担は変わりません。
ただし注意したいのは、国民健康保険料(税)を支払う場合です。
国民健康保険には、扶養の概念がありません。
これまで健康保険に加入していた被保険者が、国民健康保険に加入する必要が生じた場合、被扶養者も保険料を支払う必要があります。
国民健康保険に加入するケースとしては、以下の通りです。
- 転職して自営業者やフリーランスになった場合
- 定年退職して協会けんぽや健康保険組合から脱退する場合
次に、年金保険料について確認しましょう。
2.2 年金保険料
年金保険料も、被扶養者であれば第3号被保険者となり、年金保険料の支払が必要ありません。
国民年金は20歳以上60歳未満までが対象となるため、被扶養者として認定された場合、保険料は59歳まで支払う必要がありません。
現行の国民年金保険料は59歳までとなっていますが、納付期間を延長する案が検討されています。
納付期間が延長するかは、2024年に実施される財政検証で検討される見通しです。
2.3 介護保険料
介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
- 第1号被保険者:65歳以上
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満
被扶養者であれば、第2号被保険者のうちは保険料の支払いが必要ありません。
ただし、65歳以上となると、これまで扶養されていても保険料の支払いが発生します。
以上から、同じ被扶養者であっても社会保険によって保険料をいつまで支払うかが異なります。
では、それぞれの保険料がいくらになるのか確認しましょう。
3. 社会保険料はいくらになる?
社会保険ごとの保険料がどのように決まるのか、それぞれ確認しましょう。
3.1 健康保険料
被扶養者の場合、健康保険料の負担は発生しません。
健康保険組合や協会けんぽの場合、標準報酬月額ごとに定めている等級によって保険料が変わります。
また、国民健康保険料の場合、扶養の概念がありません。
そのため、それまで被扶養者だったとしても、保険料の負担が発生します。
国民健康保険料は、自治体ごとに世帯の人数と前年の所得に基づいて保険料を設定します。
3.2 国民年金保険料
国民年金保険料は、毎年改定されています。
保険料は統一されており、2024年度は月額1万6980円です。
3.3 介護保険料
介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者で、保険料が異なります。
- 第1号被保険者:自治体ごとの保険料率によって計算
- 第2号被保険者:標準報酬月額ごとの保険料率で計算
2024年度における第1号被保険者の介護保険料は、全国平均で6225円です。
保険料は、3年に1度改定されます。
4. 社会保険料が改定されるか今後も注目
被扶養者の社会保険料は、それぞれの社会保険で取り扱いが異なります。
社会保険の制度や保険料は、国や財政の状況で変わることがあります。
社会保険の制度に変更が加えられる際は、これまでとどう変わるのか、しっかり確認してください。
参考資料
- 財務省「国民負担率(対国民所得比)の推移」
- 全国健康保険協会「被扶養者とは?」
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
- 日本年金機構「国民年金の第3号被保険者制度のご説明」
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」
川辺 拓也