大学生の息子が春休みにがっつりアルバイト。親の税金にも影響する? 住民税の課税にも注意が必要 2024.03.28 05:35 公開 執筆者川辺 拓也 控除の項目と控除額 01/02 出所:国税庁「No.1180 扶養控除」 この写真の記事へ戻る 次の写真一覧へ copy URL 執筆者 川辺 拓也 2級ファイナンシャル・プランニング技能士/トータル・ライフ・コンサルタント 立命館大学心理学部を卒業後、大手総合保険代理店で年間300件を超える世帯のライフプランや家計の相談に従事。特定の金融商品だけでなく、幅広く中立的な視点でコンサルティングを実施するため、独立系のFP事務所へと移籍し現在も活動中。FPとしての経験や知識を活かした執筆業も並行して行っており、複数の金融メディアやニュースサイトに月間で20記事から30記事ほど寄稿している。保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、トータル・ライフ・コンサルタント あわせて読みたい