【健康保険証】子どもは「父か母」どちらの扶養に入れる?判断のポイント 2023.06.04 05:35 公開 執筆者川辺 拓也 02/02 出所:厚生労働省「子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置」 この写真の記事へ戻る 川辺 拓也 copy URL 執筆者 川辺 拓也 2級ファイナンシャル・プランニング技能士/トータル・ライフ・コンサルタント 立命館大学心理学部を卒業後、大手総合保険代理店で年間300件を超える世帯のライフプランや家計の相談に従事。特定の金融商品だけでなく、幅広く中立的な視点でコンサルティングを実施するため、独立系のFP事務所へと移籍し現在も活動中。FPとしての経験や知識を活かした執筆業も並行して行っており、複数の金融メディアやニュースサイトに月間で20記事から30記事ほど寄稿している。保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、トータル・ライフ・コンサルタント あわせて読みたい