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資産の差額がもたらす生活費の上乗せ余力を見てきましたが、次は相続税の基礎控除額が法定相続人数によってどう変わるかを確認してみましょう。

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老後資金5000万〜8000万円の生活レベルを検証。野村総研の「準富裕層」の実態、資産差3000万円による生活費の違い、相続税の基礎控除ラインまで編集部試算で分かりやすく示します。

ココがポイント
  • 野村総合研究所の基準では、資産5000万〜1億円未満は「準富裕層」で、403万世帯が該当します
  • 5000万円と8000万円の差3000万円は、30年間でならすと月8万円強の生活費上乗せ余力にあたります
  • 資産の水準によっては、使わずに残すと相続税の対象になる場合があります
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齊藤 慧