朝晩は一層冷え込むようになり、秋から冬への季節の変わり目は体調管理が大切な時期ですね。秋の年金は今月の15日に支給されましたが、今年最後となる冬の年金支給日は12月15日(月)に予定されています。そんな年金支給日に、年金とは別にプラスで給付金が支給される方もいるのはご存知でしょうか。それが2019年からはじまった給付金制度の「年金生活者支援給付金」です。
今回は年金生活者支援給付金について、支給対象者や給付金額、具体的な請求の手続き方法など解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金、老齢・障害・遺族の各基礎年金に上乗せ!対象者とはどんな人?
1.1 「老齢年金受給中」の対象者はいくらもらえる?
下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準月額5450円!
月額5450円を基準額として、保険料納付済期間や保険料免除期間などをもとに実際の給付金額が計算されることになります。
