3.3 手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り自動で継続受給できる仕組みになっています。
つまり、2年目以降は原則、あらためて申請を行う必要はありません。
ただし、支給の可否は毎年、前年の所得情報に基づいて判定されます。そのため、所得が増えた場合などは、翌年度から支給対象外となる点には注意しましょう。
4. 「申請しないともらえない給付金」支給要件を満たしているかチェックを
年金生活者支援給付金は、物価上昇や所得減少などにより生活が厳しい年金受給者を支えるための制度です。
所得や世帯の状況によっては、年金に上乗せして毎月5000円以上が支給されるケースもあります。
ただし、この給付金は「申請しないともらえない」仕組みになっています。
日本年金機構から届く請求書を確認し、条件に該当する場合は期限内に申請しましょう。
次回の年金支給日は12月15日です。
年金とあわせて支給される可能性がある方は、受取額や通知内容を一度確認してみるとよいでしょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 厚生労働省「年金受給者のみなさまへ 年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
加藤 聖人