4. 年金生活者支援給付金、請求手続きが必要「スマホで請求も可能」
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。支給要件を満たしても、請求書を提出しないと受け取ることはできません。
例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降、既に年金受給中で新規に支給対象となった人に、通知を兼ねた「年金生活者支援給付金(はがき型)」が順次発送されています。
ただし、書類形式や届く時期は、年金受給状況により変わります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。
4.1 【ケース1】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されています。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.2 【ケース2】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給中の人のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」届きます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。
電子申請にあたり、以下の準備が必要となります。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)
また、電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。
5. 年金生活者支援給付金、対象者であれば請求を忘れずに
今回は、年金生活者支援給付金について詳しく解説しました。このような給付金は、請求しないと受給ができないため、ご自身が対象となるかは確認してみましょう。物価上昇の影響で年金の受給額は今年度増額となっていますが、増額率よりも物価上昇率のほうが大きいため、実質的には目減りしていると言えます。
少子高齢化により社会保障の財源が少なくなっていることも踏まえると、今後はより一層自助努力が必要な時代といえます。早めの段階から、老後に向けて準備を始めることが大切でしょう。将来安心した老後を迎えるために、今のうちから取り組めることを検討してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請のご案内リーフレット」
- 総務省「個人住民税」
- 日本銀行「第206回 全国企業短期経済観測調査(短観)」
菅原 美優
 
        




 
        