2. 年金収入いくらで「2割負担」に判定されるのか?

75歳以上の人の医療費の負担割合が2割になるのは、以下のすべてに該当する人です。

  • 現役並み所得者に該当しない
  • 世帯の75歳以上の人のうち、課税所得が28万円以上の人がいる
  • 世帯に75歳以上の人が1人おり、年金収入とその他所得の合計が200万円以上ある、もしくは世帯に75歳以上の人が2人以上おり、年金収入とその他所得の合計が320万円以上ある

単身世帯・夫婦世帯に分けて、該当のケースを詳しく解説します。

2.1 単身世帯の場合

単身世帯は「課税所得28万円以上」かつ「年金収入+その他所得が200万円以上」の場合に、医療費の負担割合が2割になります。

75歳以上の場合、年金収入158万円までは、公的年金等控除などにより所得が0円になります。収入が年金のみの場合、課税所得が28万円以上になるのは年金収入186万円以上です。よって、年金収入が200万円以上であれば、2割負担の要件に該当すると考えておくとよいでしょう。

2.2 夫婦世帯の場合

夫婦世帯は「課税所得28万円以上」かつ「年金収入+その他所得が320万円以上」の場合に、医療費の負担割合が2割になります。

たとえば、夫の年金収入が190万円、妻の年金収入が130万円の場合は、夫の課税所得が28万円以上になり、夫婦の年金収入の合計が320万円になるため、世帯全員の医療費負担割合が2割になります。

一方、夫の年金収入が180万円、妻の年金収入が140万円だと、課税所得が28万円未満となるため、医療費負担は1割のままです。

では、年金収入200万円・320万円は平均よりも高いのでしょうか。次章では、年金の平均受給額を見ていきます。