2. 生命保険料控除、1年限りの時限措置!「子育て世帯、2026年分の控除額が最大6万円に」

令和7年度の税制改正により、子育て支援策の一環として、生命保険料控除の一部が拡充されます。この見直しは、居住者が23歳未満の扶養親族を有する場合に適用されます。

2.1 拡充の概要と対象者

この拡充は、令和8年(2026年)分の所得税の計算において適用される、1年間の時限措置です。

  • 対象者
    年齢23歳未満の扶養親族を有する居住者が対象
  • 控除対象
    新制度の3つの控除分類のうち、一般生命保険料控除(主に死亡保険や学資保険など)が対象

2.2 一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円へ

現行の制度では、所得税の一般生命保険料控除の最高限度額は4万円ですが、この拡充により、子育て世帯は最大6万円まで引き上げられます。例えば、年間12万円の保険料を支払っている場合、現行制度では一律4万円の控除でしたが、拡充後は一律6万円の控除が受けられるようになります。

1年間の時限措置「生命保険料控除の拡充について」

1年間の時限措置「生命保険料控除の拡充について」

出所:財務省「令和7年度税制改正の大綱(1/9)」

これにより、子育て世帯における一般生命保険料控除の恩恵が大きくなります。ただし、介護医療保険料控除と個人年金保険料控除を含む全体の控除適用限度額は、現行と同じ12万円で変更はありません。

この見直しは令和8年(2026年)分の所得から適用される予定であり、これに伴い年末調整で使用する「給与所得者の保険料控除申告書」などの記載事項も見直されます。