2. 12月には令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直しにより還付がある場合も

令和7年度の税制改正により、所得税の「基礎控除」が見直されました。

この改正に伴い、2025年分の公的年金などの源泉徴収において、2025年12月に支給される年金で税額の精算が行われます。

具体的には、改正後の基礎控除額を用いて計算した1年分の正しい税額と、それまでに源泉徴収された税額との差額が調整されます。差額が生じた場合は、還付が行われることになります。

2.1 令和7年分の所得税の源泉徴収と還付イメージ

ただし、「特定親族特別控除」の適用や、扶養親族の要件を満たすことによる「扶養控除」などを受けようとする場合は、原則として確定申告が必要です。