4. 【申請しないと受け取れない】「年金生活者支援給付金」申請方法は?

年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。

対象となる人には日本年金機構から請求書が届きますが、提出しなければ給付は一切受けられませんので注意が必要です。

また、受給状況によって届く書類の内容が異なります。

ここでは、3つのケースに分けて、申請方法を説明します。

4.1 ケース1:これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の申請方法

老齢年金の受給を控えている人には、65歳の誕生日の3か月前に「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所へ提出しましょう。

4.2 ケース2:すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の申請方法

すでに基礎年金を受給している人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合は、2025年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載します。

あとは切手を貼ってポストへ投函するだけで手続きが完了します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の申請方法

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、年金生活者支援給付金の受給権が発生する見込みがある場合は、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている限り、翌年度以降の再手続きは基本的に必要ありません。

反対に、所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。

また、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、郵送ではなく「電子申請」での提出が可能となりました。

電子申請を行った場合は、郵送による提出は不要です。

次に、現在のシニア世代がどの程度の年金を受け取っているのかを見ていきましょう。