6. 【住民税非課税世帯】収入の目安はどれくらい?(神戸市のケース)

住民税の非課税基準は、「同一生計配偶者や扶養親族の人数」に加えて、収入の種類によっても変わります。

所得は収入から控除額を差し引いて算出されるため、ここでは神戸市の基準をもとに、収入金額に置き換えて確認していきます。

単身世帯

合計所得金額が45万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が100万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合

合計所得金額が101万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)

単身世帯の場合、給与収入のみであれば100万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下であれば、住民税は課税されません。

同一生計配偶者や扶養親族がいる場合には、この非課税となる収入の目安が引き上げられます。

特に65歳以上の年金収入のみの世帯では、211万円以下まで基準が緩和されており、単身世帯との差が大きいことがわかります。

このように、世帯の構成や収入の種類によって、住民税の負担額は大きく変わります。