朝晩の冷え込みが身に染みる11月。来月12月15日の年金支給日に向けて、家計の見直しなどをする大切な時期ではないでしょうか。実は、この年金支給日に公的年金とは別に所得など一定基準に該当する方に支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この給付金は、公的年金に上乗せして支給されるため、生活を支える重要なしくみです。今回はこの年金生活者支援給付金について解説します。また、障害年金生活者支援給付金は障害等級1級と2級では給付月額が異なる点もわかりやすく解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金、《老齢・障害・遺族》基礎年金受給者の対象者とは?

年金生活者支援給付金には《老齢年金・障害年金・遺族年金》の3つの種類があります。厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」をみると、それぞれの支給要件が定められています。

●老齢年金生活者支援給付金

下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

●障害年金生活者支援給付金

下記の支給要件をすべて満たす方が、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

●遺族年金生活者支援給付金

下記の支給要件をすべて満たす方が、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。