2. 65歳以上で「住民税非課税世帯」になる《年収・所得額》のボーダーラインは?
所得や年収が一定基準以下である場合に「住民税が非課税」になるのですが、その基準額はお住いのエリアによって異なります。
具体的には、「級地区分」によって異なります。
級地区分とは、地域ごとの物価や生活様式などの差を生活保護基準に反映させるための制度で、1級地~3級地の3つに区分され、それぞれがさらに2つに分かれて、全部で6つに分類されています。
ここでは、1級地における所得・年収のボーダーラインを見ていきましょう。
2.1 1級地の所得のボーダーライン
1級地の例として、東京23区が挙げられます。東京23区で住民税が非課税になる要件は以下の通りです。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- ひとり親または寡婦、障害者、未成年者で、前年中の合計所得が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の人
- 前年中の合計所得が区市町村の条例で定める額以下の人
<東京23区内の場合>
・同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・同一生計の配偶者や扶養親族がいない場合:45万円以下
住民税が非課税になるのは、生活保護を受けている人や、前年の合計所得が135万円以下のひとり親や障害者などです。
また、前年の所得が条例で定められた金額以下の人も非課税となり、同一生計の配偶者や扶養親族がいる人と単身の人とで基準額が異なります。
65歳以上で、単身世帯の場合は合計所得が45万円の人が該当し、夫婦二人世帯の場合は101万円以下が該当します。
- 計算)35万円×2人+31万円=101万円
2.2 1級地の収入のボーダーライン
所得だとわかりにくいかもしれないため、収入ではいくらまでが該当するのか見ていきましょう。
【単身世帯の場合】
住民税が非課税になるための合計所得は45万円で、公的年金等控除が110万円適用されるため、年収は合計155万円がボーダーラインとなります。
年金受給額が月額約12万9000円以下が目安となるでしょう。
【夫婦二人世帯の場合】
住民税が非課税になるための合計所得は101万円で、公的年金等控除が110万円適用されるため、年収は合計211万円がボーダーラインとなります。
月額では約17万5000円以下であれば非課税になると認識しておきましょう。
なお、配偶者も住民税非課税になる条件は、年金収入の場合は155万円以下、給与収入の場合は100万円以下であることです。
夫婦共にこの基準額を下回ることで、住民税非課税世帯となります。