1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件と給付基準額
年金生活者支援給付金には、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」、そして「老齢年金生活者支援給付金」の3つがあります。
そのうち「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、一定の所得基準を満たす世帯に支給される給付金です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5450円」となっており、保険料納付済期間などに応じて計算されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件と給付基準額
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
なお、年金額が少ない理由として「加入期間が短い」「現役時代の収入が少ない」などが考えられますが、このような方々が最低限の生活を維持できるようにするため、「年金生活者支援給付金」によって補填する仕組みとなっています。
給付金は年金に上乗せして支給されるため、対象となれば通常の年金支給日(偶数月の15日)※にまとめて振り込まれます。
※15日が土日祝日の場合:直前の平日が支給日になります。