1.2 不足額給付Ⅱに該当するケース

次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。

  • 税法上「扶養親族」として扱われていない
  • 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
  • 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない

こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。

そのため、原則として一律4万円の給付金が支給されます。

ただし、すでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。

例えば、横浜市では、以下のようにフローチャートで確認できます。

定額減税補足給付金(不足額給付)該当チェックのフローチャート(横浜市の例)

定額減税補足給付金(不足額給付)該当チェックのフローチャート(横浜市の例)

出所:横浜市「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」

  • AおよびB:不足額給付Ⅰ
  • CおよびD:不足額給付Ⅱ
  • E:不足額給付ⅠまたはⅡ