1.2 不足額給付Ⅱに該当するケース
次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。
- 税法上「扶養親族」として扱われていない
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
- 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。
そのため、原則として一律4万円の給付金が支給されます。
ただし、すでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。
例えば、横浜市では、以下のようにフローチャートで確認できます。
- AおよびB:不足額給付Ⅰ
- CおよびD:不足額給付Ⅱ
- E:不足額給付ⅠまたはⅡ