皮膚にできる良性腫瘍である粉瘤は、手術による摘出が唯一の治療法です。手術になった場合、手術費用や医療保険の給付金について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
粉瘤の手術は公的医療保険の適用対象となり、さらに加入している医療保険から手術給付金を受け取れる可能性があります。ただし、術式によっては対象外となるケースもあるため、事前の確認が重要です。本記事では、粉瘤の手術で受け取れる給付金や、支払いの対象外となる手術について詳しく紹介します。
1. 粉瘤手術で医療保険の給付金を受け取れるケース
医療保険に加入している場合、粉瘤の手術で手術給付金を受け取れる可能性があります。粉瘤の手術は通常日帰りで行われるため、外来手術給付金の対象となるのが一般的です。
給付金額は加入している保険商品により異なりますが、多くの場合、入院日額の何倍かという形で設定されています。例えば、入院日額5000円の契約で外来手術給付金が2.5倍の場合、2万5000円の給付金を受け取ることができます。
1.1 受給可能な条件
手術給付金を受け取るためには、治療を目的とした手術であることが前提となります。粉瘤は良性腫瘍ですが、感染のリスクや日常生活への支障を考慮して行われる手術は、治療目的として認められることがほとんどです。
2. 支払い対象外となる術式について
医療保険では、以下のような術式が支払い対象外として定められていることが多くあります:
- 皮膚の切開術
- 傷の処理(創傷処理、デブリードマン)
- 抜歯手術
- 異物除去術
- 魚の目・タコ切除術
粉瘤の治療において、単純な切開・排膿処置で終わる場合は、これらの対象外術式に該当する可能性があります。一方で、粉瘤の袋状組織を含めて完全に摘出する「皮膚、皮下腫瘤摘出術」であれば、給付金の対象となる場合があります。
2.1 術式確認の重要性
受けた手術がどの術式に該当するかは、診療報酬明細書や診断書で確認することができます。不明な場合は、手術を行った医療機関に問い合わせることをおすすめします。保険会社への給付金請求前に、正確な術式を把握しておくことが重要です。