物価上昇が続くなか、公的年金だけでは生活が厳しいという声が高まっています。

そんな中《基礎年金やその他の所得が少ない方》を支援するために設けられたのが、「年金生活者支援給付金制度」です。

制度の対象となれば、年金の振込と同時に「上乗せで受け取れる」仕組みであり、見落とすと支給を逃してしまうこともあります。

2025年度は給付額も引き上げられ、生活支援としての重要性が一層増しています。

本記事では、制度の概要から対象者、そして請求の流れまでをわかりやすく解説します。

1. 「年金生活者支援給付金制度」の支給要件と給付基準額

「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される給付金制度です。

物価上昇や年金額の減少により生活が厳しい《基礎年金を受給している方》を支援する目的で、2019年10月より消費税率引き上げに合わせて導入されました。

この制度は、公的年金に上乗せする形で支給されるため、対象となれば年金の振込額と一緒に受け取ることができます。

ただし、年金受給者であれば誰でも支給されるわけではなく、所得や世帯状況などの条件を満たす必要があります。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件と給付基準額

年金生活者支援給付金には、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」、そして「老齢年金生活者支援給付金」の3つがあります。

そのうち「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、一定の所得基準を満たす世帯に支給される給付金です。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5450円」となっており、保険料納付済期間などに応じて計算されます。