2. 介護保険の自己負担割合の決まり方

前章で触れたとおり、介護保険を利用する際にはサービス費用のすべてが保険でまかなわれるわけではなく、利用者自身が一定の割合を負担する仕組みになっています。

その負担割合は前年の所得によって決まり、一定以上の所得がある人は2割または3割、それ以外の人は1割となります。

たとえば、東京都北区の場合、介護保険サービスの自己負担割合は以下のように設定されています。

また、この負担割合はあくまで個人ごとに判定されるため、同じ世帯で複数の人が介護保険を利用している場合でも、それぞれ異なる割合が適用されることがあります。

ここで、「自己負担が1〜3割なら大きな負担にはならないのでは」と思った方もいるかもしれません。

しかし、介護サービスには「支給限度額」と呼ばれる上限が設けられており、その範囲を超えた分はすべて自己負担となるため、結果的に費用が膨らむケースもあります。

次章では、この仕組みについてさらに詳しく見ていきましょう。