2. 定額減税補足給付金(不足額給付)の支給スケジュール(例)
江戸川区では、すでに「不足額給付Ⅰ」の対象者へ6月20日、「不足額給付Ⅱ」の対象者へ7月4日に通知書や確認書等を発送済みです。
基本的に申請手続きは不要とされていますが、記載事項に誤りがないかは確認し、不明点があれば問い合わせが必要となります。
「確認書」の手続き期限は2025年10月31日(必着)です。
他の自治体でも、手続き期限が迫っています。ほかの例も見ていきましょう。
2.1 締め切りが迫っている自治体例
- 大阪府吹田市:申請窓口の受付期間は2025年10月31日まで。確認書の返送期限は2025年10月31日(消印有効)まで
- 大阪府大阪市:確認書の返送期限は2025年10月31日(消印有効)まで、オンライン申請は2025年10月31日17時まで
- 東京都練馬区:確認書の返送期限は2025年10月31日(消印有効)まで
- 東京都小平市:確認書の申請期限は郵送・オンライン申請ともに2025年10⽉31⽇(消印有効)まで
- 東京都大田区:確認書の提出期限は2025年10月31日(消印有効)まで
- 東京都渋谷区:確認書の提出期限は2025年10月31日(必着)まで
3. お住まいの自治体の情報を確認しよう!
今回の解説で、定額減税補足給付金(不足額給付)が、単なる減税の補填ではなく、複雑な所得変動や制度の狭間で恩恵を受けられなかった世帯を救済する重要な役割を担っていることが確認できました。
特に注意が必要なのは、多くの自治体で「確認書」の返送期限が2025年10月31日に迫っている点です。給付は原則1万円単位での支給となり、家計の助けとなる貴重な収入源です。
給付金を受け取るためには、ご自身が居住する自治体から送付された確認書や通知書の内容を必ず確認し、期限までに手続きを完了させなければなりません。
「自分は対象外だろう」と決めつけず、もし確認書が届いていたら、記載事項に誤りがないか確認し、速やかに手続きを進めてください。この給付金を活用し、物価高が続く秋以降の生活を少しでも安定させましょう。
※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。※LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。
参考資料
- 国税庁「定額減税について」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」
- 江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)について」
- 渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」
- 大田区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 小平市「定額減税補足給付金(不足額給付金)」
和田 直子