1.1 定額減税補足給付金(不足額給付)は2パターン
定額減税補足給付金には、ここでは「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」と表記する2つのタイプがあります。
【不足額給付Ⅰ】:当初の給付額との差額調整
これは、最初に受け取った調整給付額が、本来受け取るべき額に満たなかった場合にその差額を給付するものです。
主な対象者は以下の通りです。
- 税額更正により、住民税所得割額が減少した方
- 扶養親族の数が増加した方
- 所得が減少し、2023年所得基準の推計所得税額が2024年の確定所得税額を上回った方
- 2024年中に就職等で新たに所得が発生した方
【不足額給付Ⅱ】:特定の非課税者等への給付
これは、以下の3条件を全て満たす方が対象です。
- 税制上の「扶養親族」の範囲に含まれない
- 2024年分の所得税、および2024年度の住民税所得割の両方が非課税
- 低所得世帯向け給付金の対象世帯に(世帯主・世帯員として)属していない
これらの条件に該当する方は、もともと納めるべき税金がないため、定額減税による恩恵を受けることができませんでした。
3つの要件をすべて満たすことで、代わりに一律の金額が給付される場合があります。