2. 【冬季加算とは?】地域によって「支給額に差」がある
寒い時期は暖房費や電気・ガス代などの光熱費が増え、家計への負担も大きくなりがちです。
こうした負担を少しでも軽減するため、生活保護受給者には「冬季加算」という仕組みが設けられています。
この冬季加算は、厚生労働省が定める「生活保護法による保護の基準」に基づき、全国を6つの地域区分(Ⅰ区〜Ⅵ区)に分け、それぞれの地域に応じて支給額が設定されています。
- Ⅰ区 北海道・青森県・秋田県
- Ⅱ区 岩手県・山形県・新潟県
- Ⅲ区 宮城県・福島県・富山県・長野県
- Ⅳ区 石川県・福井県
- Ⅴ区 栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県
- Ⅵ区 その他の都道府県
冬季加算の支給期間は地域によって異なります。多くの地域では11月から翌年3月までの5か月間ですが、寒さが厳しいⅠ区・Ⅱ区といった寒冷地では10月から翌年4月までの7か月間と、より長く設定されています。
では、この冬季加算の支給額はどのような基準で算出されているのでしょうか。