秋が深まる10月は、偶数月のため年金支給日を迎える方も多いでしょう。そんな公的年金の中でも障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に制限が生じたときに支えとなる大切な公的年金です。対象となる病気は、視覚・聴覚・肢体障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病などの内部疾患、精神疾患など多岐にわたります。
しかし、支給されても「一生もらえる」わけではなく定期的な見直し(更新)のしくみがあり、さらに近年は審査の公平性が問われるなど、制度への関心が高まっています。本記事では、この障害年金がどのような病気を対象とし、「なぜ一生もらえるとは限らないのか」という更新の仕組みや、具体的な支給額について詳しく解説します。
1. 【障害年金】「一生もらえるとは限らない」新規裁定は3年以内の短期更新が多い?
障害年金の給付プロセスには、初めて申請して受給の可否が決まる「新規裁定」と、すでに受給中の人が継続の可否などを判定される「再認定」があります。
障害年金は、一度認定されたらずっと自動的に「一生もらえる」わけではありません。症状が改善していないか、または悪化していないかを定期的にチェックするため、原則として数年ごとに診断書を提出して「再認定」を受ける必要がある場合が多いのです。
日本年金機構が令和6年9月に発表した「障害年金業務統計(令和5年度決定分)」より、この更新期間ごとの支給件数をみていきましょう。
1.1 【新規裁定】は「3年以内」の短期更新が多い
【新規裁定】で初めての申請で受給が認められた際、「〇年後に再度診断書を提出してください」と更新期間を設定されます。中には、症状が固定され今後の改善が見込めないと判断される「永久固定」もあります。
令和5年度【新規裁定】更新期間別支給件数 ※()カッコ内は割合
- 障害基礎・厚生年金の合計支給件数:13万3215件
- 更新期間1年:2833件(2.1%)
- 更新期間2年:3万7928件(28.5%)
- 更新期間3年:4万1794件(31.4%)
- 更新期間4年:576件(0.4%)
- 更新期間5年:3万8897件(29.2%)
- 永久固定:1万1187件(8.4%)
新規裁定で支給が決定したケースでは、更新期間が「2年」または「3年」と設定された件数が全体の約60%を占めています。このことから、受給者の障害の状況が時間経過によって変化する可能性を考慮し、比較的短い期間で状態を再確認する必要があると判断されていることが分かります。
次に、【再認定】の更新期間についてみていきましょう。
1.2 【再認定】は「5年更新」と「永久固定」で約65%を占める
令和5年度【再認定】更新期間別支給件数 ※()カッコ内は割合
- 障害基礎・厚生年金の合計支給件数:23万5011件
- 更新期間1年:1937件(0.8%)
- 更新期間2年:2万1005件(8.9%)
- 更新期間3年:5万6091件(23.9%)
- 更新期間4年:2337件(1.0%)
- 更新期間5年:10万2066件(43.4%)
- 永久固定:5万1575件(21.9%)
再認定の結果では、更新期間が「5年」とされたケース(43.4%)と、「永久固定」(21.9%)を合わせた割合が、全体のおよそ65%に達しています。この傾向は、再認定をクリアした受給者の多くが、長期にわたる継続的な支援を必要とする状態にあることがわかります。
2. 【障害年金】「もらえる金額はいくら?」令和7年度最新の支給額とは?
障害年金は加入している年金制度により「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金(厚生年金)」に分かれます。
障害年金は2階建て4/6
筆者作成
たとえば会社員は両方、自営業の方は障害基礎年金のみが対象です。さらに、障害の程度によって受け取れる年金の種類も異なります。
物価や賃金の変動に応じて毎年見直しされる障害年金の年金額ですが、令和7年度はいくら支給されるのでしょうか。障害基礎年金と障害厚生年金の年金額をみていきましょう。
2.1 障害基礎年金の金額
令和7年4月からは、1級が年額103万9625円(一部は103万6625円)、2級が83万1700円(一部は82万9300円)に設定されています。
昭和31年4月2日以降に生まれたかどうかで金額に若干の差があります。扶養する子どもがいる場合は加算があり、2人まで各23万9300円、3人目以降は各7万9800円が年金に上乗せされます。等級や家族構成によって受給額が変動します。
2.2 障害厚生年金の金額
令和7年4月からの障害厚生年金は、主に会社員や公務員を対象とした制度で、基本的な年金額は、加入期間中の収入などで決まる「報酬比例」で算出されます。
1級に該当する場合は、この報酬比例額に1.25倍を掛けたうえで、配偶者がいると「配偶者加給年金」(年額23万9300円)が加算されます。2級も同様に加算が適用され、3級については報酬比例額のみが支給されますが、最低保障額として62万3800円(または62万2000円)が設定されています。
なお、3級の基準に満たない場合でも、一定の障害が残る場合には「障害手当金」という一時金が支給されることがあります。
3. 【障害年金】暮らしを守る大切な社会保障
今回は、障害年金が「一生涯もらえるわけではない」という更新の仕組みと、令和7年度の具体的な年金額について解説しました。障害年金は、視覚・肢体からがん、糖尿病、精神疾患など、幅広い病気やケガに対応する大切な社会保障です。
最新の統計から、初めて支給が決まる新規裁定では2~3年、継続受給となる再認定では5年または永久固定が最も多く、障害の状態によって必要な支援期間が異なっていることが分かりました。この定期的な更新は、受給者の回復状況に応じた適切な支援を続けるために不可欠な制度のしくみです。
令和7年度の具体的な年金額を把握することで、万が一働けなくなった場合でも経済的な見通しを立てやすくなります。「公的年金制度は複雑でよくわからない」と感じるかもしれませんが、障害年金は、病気やケガで働き方に制限が生じても、前向きに生活を継続していくための心強い保障です。
ご自身やご家族の安心できる未来のために、ぜひこの機会に制度の正しい理解を深め、必要な備えを進めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」
- 日本年金機構「障害年金業務統計(令和5年度決定分)」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
村岸 理美