2. 住民税非課税世帯、受けられる主な優遇措置などのメリットとは?
住民税非課税世帯では、暮らしの負担を軽減するためにいくつかの優遇措置が設けられています。
ここでは、社会保険料と医療費、介護サービス利用料に関する優遇措置を紹介しましょう。
2.1 社会保険料の減免
国民健康保険制度では、低所得者を対象に保険料の減額措置を実施しています。
減額される金額は前年の総所得金額の水準によって3つの区分が設けられており、最大7割の減額を受けることができます。
住民税非課税世帯が必ずしも国民健康保険料の減額を受けられるわけではありませんが、毎月の負担を抑えられる大きな優遇措置といえます。
また、国民年金についても、前年所得によって保険料の免除や納付猶予の優遇を受けられます。
免除や納付猶予を受けた場合、将来の年金額が少なくなってしまう影響はあるものの、免除・納付猶予の期間については受給資格期間へ算入してもらうことができます。
2.2 医療費の軽減
住民税非課税世帯では、高額療養費が適用される基準額が低く設定されています。高額療養費とは、1ヵ月あたりの医療費が基準額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度です。
たとえば、70歳未満の住民税非課税世帯の方の場合、1ヵ月あたりの負担額の上限は3万5400円です。
長期の入院や手術などで高額な医療費がかかる場合でも高額療養費制度により負担が軽減されているため、「お金がないので医療にかかることができない」という不安を抱えることなく安心して医療を受けられます。
2.3 介護サービス利用料の軽減
住民税非課税世帯は、介護サービス利用料についても一定の軽減措置が設けられています。
たとえば特別養護老人ホームに入居した場合、居住費や食費などを支払わなければなりません。ただし、所得が一定額以下の場合は負担が軽減される措置があり、上限額を超える負担金額が介護保険から支給されることとなっています。
上限額は所得に応じて1〜4の段階区分に分けられており、区分2の場合は1日あたりの食費が390円、居住費が430〜880円の上限が定められています。
2.4 自治体から給付金を受けられる場合もある
国や自治体では、住民税非課税世帯を対象に給付金の交付を行うことがあります。たとえば、物価高騰対策としての給付金などの交付が実施されたこともありました。
給付金の対象となる場合は自治体から通知が届くことが一般的ですが、ご自身でも活用できる制度がないか情報をチェックするようにしましょう。