住民税非課税世帯には、さまざまな給付金や助成制度が用意されています。
では、住民税非課税世帯であれば全員の「国民年金保険料」が全額免除されるのでしょうか。
本記事では、住民税非課税世帯は「国民年金保険料」も全額免除されるのかについて解説します。
記事の後半では非課税世帯の目安年収も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 【住民税非課税世帯】国民年金保険料が「全額免除」になるって本当?
住民税非課税世帯は、国民年金保険料が「全額免除」になると聞いたことがあるかもしれません。
確かに全額免除になる可能性があるものの、厳密には両者の基準が異なる点に注意が必要です。
国民年金保険料が全額免除になる基準を見てきましょう。
1.1 国民年金保険料が全額免除になる基準とは
国民年金保険料が全額免除になるのは、保険料の払込が困難であることを申請し、承認された場合です。具体的には、本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定金額以下である場合や、失業した場合などで認められることがあります。
国民年金保険料が全額免除となる所得金額は、
- (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
で計算されます。こちらをもとに扶養親族ごとの目安を算出すると、
- 扶養親族等3人:172万円以下
- 扶養親族等2人:137万円以下
- 扶養親族等1人:102万円以下
- 扶養親族等なし:67万円以下
となります。では、住民税非課税世帯であれば上記の要件を満たすのでしょうか。
2. 住民税非課税世帯の目安年収はいくら?
「住民税非課税世帯」に該当する所得や収入のボーダーラインは、自治体によって若干異なることもあります。ここでは札幌市の例を挙げて見てみましょう。
2.1 札幌市の例「住民税非課税世帯」となる所得目安
- 扶養親族を有さない方:45万円
- 扶養親族を有する方:35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円
収入から経費や各種控除を差し引いた金額が「所得」です。人によっては「所得よりも、収入換算のほうが分かりやすい」と感じるでしょう。
2.2 札幌市の例「住民税非課税世帯」となる年収
住民税非課税となる限度額は、収入のいわゆる「額面」だけではなく、収入の種類や扶養親族数などの条件により変動します。
ここでは札幌市で「住民税が非課税となる所得基準」と、それに対応する収入金額について扶養親族が「なし」「1名」「2名」の場合を比べてみましょう。
扶養親族なし
- 非課税となる合計所得金額(※):45万円
- 給与収入のみの場合の収入金額:100万円
- 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳未満):105万円
- 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳以上):155万円
扶養親族1名
- 非課税となる合計所得金額(※):101万円
- 給与収入のみの場合の収入金額:156万円
- 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳未満の方):171万3334円
- 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳以上の方):211万円
扶養親族2名
- 非課税となる合計所得金額(※):136万円
- 給与収入のみの場合の収入金額:205万9999円
- 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳未満の方):218万1円
- 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳以上の方):246万円
※合計所得金額…損失の繰越控除前の総所得金額等
住民税非課税となる年収のボーダーラインは、扶養親族がいない場合、収入が給与収入のみであれば100万円ですが、65歳以上で公的年金収入のみの場合は155万円にまで上がります。
扶養親族が1名であれば、給与収入のみの場合は156万円、65歳以上で公的年金収入のみの場合は211万円です。
非課税限度額は扶養家族の数が多いほど引き上げられ、65歳以上の収入が年金のみの場合ではさらに高くなることが分かります。
個々のケースで異なるものの、住民税非課税の所得基準を満たす人は、国民年金保険料全額免除の基準を満たす可能性が高いと言えるでしょう。
3. 国民年金保険料の免除とは
ここで、国民年金保険料の免除についてもう少しくわしく見ておきましょう。
保険料の支払いが困難であると認められた場合、年金保険料は免除されます。「未納にするのと何が違うの?」と思われるかもしれませんが、きちんと申請して免除されれば、一定期間は保険料を納付したものとして年金額が計算されます。
また、全額免除の基準を満たしていなくても、保険料の一部を免除してもらえるケースもあります。
- 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
- 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 納付猶予制度:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
くわしくは日本年金機構のホームページなどで確認しましょう。
4. 【住民税非課税世帯】国民年金保険料が「全額免除」になる可能性が高い
住民税非課税世帯と国民年金保険料の全額免除の関係について解説しました。
住民税非課税世帯は、国民年金保険料が「全額免除」になる可能性があるものの、厳密には両者の基準が異なります。
国民年金保険料の全額免除は、本人・世帯主・配偶者の前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下のときなどに認められます。
一方、住民税非課税世帯に該当する所得のボーダーラインは自治体で異なりますが、札幌市の例を見ると、扶養親族なしの場合の合計所得金額は45万円です。これに対応する給与収入のみの年収は100万円、65歳以上の公的年金収入のみの年収は155万円となります。
扶養親族の数が多いほど、非課税限度額は引き上げられます。
個々のケースで異なるものの、住民税非課税の所得基準を満たす人は、国民年金保険料全額免除の基準を満たす可能性が高いと言えるでしょう。
国民年金保険料が全額免除されると、保険料を納付したものとして年金額が計算されるメリットがあります。
全額免除の基準に満たない場合でも、一部免除や納付猶予制度もありますので、詳細は日本年金機構のホームページなどで確認しましょう。
また、住民税非課税世帯を対象とした給付金や助成金は多岐に渡ります。
必要な人に必要な支援が届くよう、情報はしっかりと入手するようにしましょう。



