1.2 不足額給付Ⅱに該当するケース
次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。
- 税法上「扶養親族」として扱われていない
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
- 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。そのため、原則として一律4万円の給付金が支給される可能性があります。
ただし、すでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。
不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
例えば、東京都江戸川区では、上記のようにフローチャートで確認できます。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)、証券会社に約8年間勤務し、個人顧客を中心に株式や投資信託、生命保険などの提案・販売に従事。現役世代からシニア層まで、幅広い顧客の資産形成・資産運用をサポート。現在は金融ライター兼個人投資家として活動し、NISA・iDeCo、株式投資・投資信託、年金・社会保険、税金、退職金、相続、住宅ローン、不動産、生命保険など、暮らしとお金に関する幅広いテーマを執筆している。自身も約15年の投資経験を持ち、日本株を中心に資産運用を継続。証券会社で培った実務経験とFPの知識、個人投資家としての経験を生かし、特に資産運用分野を得意としている。(2026年9月2日更新)