「住民税非課税世帯」と聞くと難しそうに思えますが、対象者には各種給付金や支援制度がある場合もあります。

この記事では、大阪市を例に所得・収入のボーダーラインなどをわかりやすく整理。

非課税世帯についてしっかり確認していきましょう。

1. 住民税非課税世帯向けの支援が過去に実施

公的支援の対象として頻繁に登場する「住民税非課税世帯」。コロナ禍以降、この区分を対象とした給付金の支給が相次いで実施されています。

これらの支援策は、物価高騰の影響を特に受けやすい世帯の生活を下支えするもので、多くの場合「1世帯あたり数万円」の給付に加え、子育て世帯には子ども1人あたりの加算がおこなわれるといった内容になっています。

このように、各種の公的支援において「住民税非課税世帯」は、対象者を判断するための重要な基準となっています。

【ご注意】2024年度補正予算(※2024年12月可決・成立)に盛り込まれた「住民税非課税世帯」を対象とする「3万円給付金」は、2025年1月以降、各自治体で順次給付作業がスタートし、7月現在、多くの市区町村ですでに申請期限を迎えています。
なお、給付金の申請方法や給付までのスケジュール、細かい支給要件などは市区町村により異なります。
お住まいの自治体の最新情報を、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。

2. 住民税の基本を簡単解説

住民税は、所得に関係なく一律課税される「均等割」と、所得に応じて税額が決まる「所得割」の2層構造です。

均等割・所得割どちらも課税されないことを「住民税非課税」と言います。そして「住民税非課税世帯」とは、世帯全員が住民税非課税となる世帯のことです。

※なお「住民税の所得割のみ非課税となるケース」もあります。ただし今回の給付金など、各種支援の対象となるかどうかは自治体により異なるため、必ずお住まいの市区町村などの基準をご確認ください。

3. 住民税が非課税になる3つのケース

下記3つのいずれかに該当する場合に、住民税が非課税となります。

  1. 生活保護を受けている
  2. 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である
  3. 前年の所得が各市区町村などの基準を下回る

1と2の項目は全国共通ですが、3は市区町村ごとに異なる基準が定められています。

4. 大阪市の非課税世帯になる所得・収入基準

住民税が非課税となる所得要件は自治体ごとに異なります。ここでは大阪市を例に見ていきましょう。

4.1 「住民税非課税世帯」となるボーダーライン(所得要件)(大阪市)

前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下となる人

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下の人が該当)

大阪市の住民税非課税限度額は、単身世帯であれば「前年の合計所得45万円以下」です。

同一生計の配偶者や扶養親族が1名の場合は「101万円以下」、2名の場合は「136万円以下」のように上がっていきます。

ただし「所得」は、収入から各種控除が差し引かれたあとの金額です。次は、この基準を「収入ベース」に換算した金額も見ていきましょう。

4.2 「住民税非課税世帯」となる収入目安

単身世帯の場合

前年度の所得合計:45万円以下

  • 給与収入が100万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみ:年金収入が105万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみ:年金収入が155万円以下

同一生計の配偶者や扶養親族が1名の場合

前年度の所得合計:101万円以下

  • 給与収入が156万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみ:年金収入が171万3334円以下
  • 65歳以上で年金受給のみ:年金収入が211万円以下

同一生計の配偶者や扶養親族が2名の場合

前年度の所得合計:136万円以下

  • 給与収入:205万9999円以下
  • 65歳未満で年金受給のみ:年金収入が218万1円以下
  • 65歳以上で年金受給のみ:年金収入が246万円以下

非課税限度額は収入の種類や、世帯構成により変動します。また、年金収入のみの場合は、65歳未満より65歳以上のほうが、非課税となるラインがぐんと上がります。

現役時代よりも収入が下がるケースが一般的であること、遺族年金が非課税であること、さらに65歳以上は公的年金の最低控除枠が多くなっていることなどからも、シニアの年金世帯は「住民税非課税世帯」に当てはまりやすいと言えるでしょう。

5. シニア世帯は非課税になりやすい?

厚生労働省の「令和6年国民生活基礎調査」でも、住民税が課税される世帯の割合は、30~50歳代では90%弱だったものが、60歳代79.8%→70歳代61.3%→80歳代52.4%と、シニアほど低くなっています。

ただし、住民税非課税世帯の判定基準に用いられるのは「所得」のみです。「年金額は多くないが、預貯金などの金融資産がある」というシニア世帯が一定数含まれている点には留意が必要です。

一方で、シニアの生活実感に目を向けてみると、J-FLEC(金融経済教育推進機構)の「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」では、二人以上世帯のうち60歳代の32.6%、70歳代の30.6%が「日常生活費程度もまかなうのが難しい」と回答しています。

さらに年金ではゆとりがないと考える世帯の約6割が、物価上昇による支出増を懸念。次いで、医療費や介護費の個人負担増に対する不安感が見える結果となりました。

6. 2025年の年金制度改正とは?

2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が参議院本会議で可決され、法律として成立しました。

この改正は多様化する働き方や家族構成、ライフスタイルを踏まえた年金制度を目指すものです。また、私的年金制度の拡充や所得再分配の強化などによって、シニアの暮らしの安定に繋げることなども大切な狙いです。

今回の改正の全体像を見ておきましょう。

6.1 主な改正内容

社会保険の加入対象の拡大

  • 中小企業において短時間で働く人などが、厚生年金や健康保険に加入し、年金増額などのメリットを受けられるようにする

在職老齢年金の見直し

  • 年金を受け取りながら働くシニアが、年金を減額されにくくなり、より多く働けるようにする

遺族年金の見直し

  • 遺族厚生年金の男女差を解消。子どもが遺族基礎年金を受給しやすくする

保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

  • 月収が一定以上となる人が、賃金に応じた年金保険料を負担し、現役時代の賃金に見合った年金を受給しやすくする

その他の見直し

  • 子どもの加算などの見直し、脱退一時金の見直し
  • 私的年金の見直し:iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)加入年齢の上限引き上げなど

上記の改正内容からも、公的年金は「老後の受給額」だけの話ではなく、現役世代の働き方やキャリアプラン、人生設計とも深い関わりを持つことが分かります。

7. まとめ

物価高が続く中では給付金などの支援は家計の助けとなりますよね。

しかしながら、支援を受けるだけでなく、自ら資産を増やせるような工夫をしていかないといけないぐらい物価上昇が続いております。

最近は、インフレ対策として資産運用を行う方が増えており、NISAやiDeCoなどがブームとなっております。

資産運用は様々なリスクなどがあるため注意が必要ですが、自分に合った方法が見つかれば活用していきたいですね。

参考資料