2. 定額減税補足給付金(不足額給付)は「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2パターン
不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。
2.1 不足額給付Ⅰに該当するケース
以下のような理由で、当初の減税額よりも実際に減税できる金額が少なくなった場合に該当します。
- 税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
- 扶養親族が追加され、税額が軽減された
- 2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった
- 2024年中に就職等で新たに所得が発生した
2.2 不足額給付Ⅱに該当するケース
不足額給付Ⅱ(対象者のイメージ)
出所:内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室 内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金 (うち不足額給付) 概要資料」
次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。
- 税法上「扶養親族」として扱われていない
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
- 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
手続き方法等は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの地域の最新情報をご確認ください。
例えば、江戸川区では以下のフローチャートで不足額給付Ⅱの支給対象かどうかを確認できます。
2.3 【定額減税補足給付金(不足額給付金)】「支給額の目安」はいくら?
不足額給付Ⅰの支給額は、「2025年度に算定された調整給付所要額が、2024年に行われた定額減税調整給付額を上回った差額」が1万円単位で支給されます。
※差額がなかった場合も、返還義務はありません。
不足額給付Ⅱの場合は、原則として一律4万円が支給されます。
ただし、2024年にすでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。