来月、10月15日は年金支給日です。
2カ月に一度、偶数月に支給される公的年金。ただし、その手取り額が変わるタイミングもあり、その一つが10月となっています。
10月支給分からは、年金から天引きされる金額が変わることで手取り額が変わる人も。今回はその詳細について詳しくご説明します。
また、平均的な厚生年金と国民年金の平均受給額についてもみていきます。年金制度や平均額などの理解を深め、老後に備えましょう。
1. 来月の10月15日は年金支給日「手取り額が変わる人」も
公的年金からは、税金や社会保険料(健康保険料・介護保険料など)が天引き(特別徴収)されます。
「天引き額は一年間ずっと同じ」と思いがちですが、実は年度の途中で金額が変わるのが一般的です。
その理由は、年金から天引きされる住民税と社会保険料の計算が、二段階(仮徴収・本徴収)のしくみになっているためです。
1.1 仮徴収
年金から天引きされる住民税や国民健康保険料などの社会保険料は、前年の所得をもとに計算されます。しかし、その正式な年額が確定するのは毎年6月~7月頃です。
そのため、金額が確定していない年度前半(4月・6月・8月支給分の年金)では、まず前年度2月と同額が暫定的に天引きされます。これを「仮徴収」と呼びます。
1.2 本徴収
前年の所得が確定し、その年度に支払うべき社会保険料の正式な年額が決まると、徴収方法が切り替わります。
まず、確定した年額から、仮徴収として支払った合計額を差し引きます。そして、残った金額を年度後半の支給回数で割って天引きします。これが「本徴収」です。
多くの場合、本徴収は10月支給分からですが、自治体によっては8月から始まることもあります。
前年の所得が増加すると、秋以降の年金の手取り額が想定外に減ってしまうことがあるため注意が必要です。
例えば、以下のように前年の課税所得が増えるケースがこれにあたります。
- 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得があった
- 年金以外にパート収入や不動産収入などがあった
- 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が増えた
このような理由で前年の所得が増えた場合、年度後半の「本徴収額」が、前半の「仮徴収額」に比べて大幅に高くなることがあります。
その結果、秋以降に天引きされる金額が増え、年金の手取りが大幅に減ってしまう可能性もあるのです。ご自身の状況をあらかじめ確認しておくと安心です。
2. 公的年金の仕組み
次に年金制度を確認しましょう。日本の年金は「国民年金(基礎年金)と厚生年金」の2階建てです。
2.1 1階部分:国民年金
- 加入者:日本に住む20歳から60歳までのすべての人が原則加入
- 保険料:全員一律
- 40年間欠かさず納めれば満額が受け取れる
2.2 2階部分:厚生年金
- 加入者:会社員や公務員、またパートで特定適用事業所に働き一定要件を満たした方が、国民年金に上乗せで加入
- 保険料:収入に応じて(上限あり)変わる
- 加入期間や保険料により将来の受給額に個人差が大きく出やすい
日本の年金は上記のような2階建てとなっており、個人によって加入状況が異なるため、老後の受給額も個人差が大きいもの。
現役時代からねんきん定期便やねんきんネットで自身の加入状況や将来の受給予定額を把握し、老後資金のマネープランを考えましょう。