2. 70歳以上の自己負担限度額

以下は70歳以上の方の高額療養費制度の自己負担額を表したものです。

住民税非課税世帯は、1か月あたりの自己負担上限額が一般世帯よりも大幅に低く設定されています。

70歳以上で低所得者II(住民税非課税世帯)に該当する場合、自己負担上限は外来(個人)8000円、世帯(入院・外来)2万4600円となります。(「低所得者I」の区分はさらに低くなります)

2.1 所得区分ごとに細かく設定

70歳以上では、収入に応じて自己負担限度額が上記の表のように細かく設定されています。

現役並み所得者(年収約370万円以上)

  • 所得に応じて「現役並みⅠ~Ⅲ」に細分化
  • 自己負担限度額は一般所得者より高く設定(例:80,100円+医療費に応じた1%負担など)

一般所得者(年収約156万~370万円未満)

  • 外来(個人単位)の上限:月1万8000円
  • 世帯合算(外来+入院)の上限:月5万7600円

さらに年間(8月~翌年7月)で14万4000円を超えると、超過分が払い戻される

低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)

  • 外来上限:月8000円
  • 世帯合算(外来+入院):月2万4600円

低所得者Ⅰ(住民税非課税世帯で特に所得が低い人)

  • 外来上限:月8000円
  • 世帯合算(外来+入院):月1万5000円

医療費負担が大幅に抑えられ、経済的に困難な人への配慮がされています。

2.2 外来と入院での扱い

70歳以上の方の自己負担限度額は、まず「外来(個人単位)の上限」が適用され、その後、入院費を含めた「世帯単位の合算上限」が適用されるという二段階の仕組みになっています。

自分の所得区分と上限額を確認しておくことが大切です。

2.3 世帯単位での合算が可能

同じ医療保険に加入している70歳以上の同一世帯員が医療を受けた場合、費用を合算できます。

例えば夫婦ともに70歳以上でそれぞれが外来に通っている場合、個人の外来上限(1.8万円)適用後、さらに世帯全体の上限(所得区分による)を超えれば、それ以上の負担は不要です。