3. 生活扶助には冬季の光熱費を補う「冬季加算」も
「生活扶助」は日々の生活費(食費・光熱費など)を支援する給付ですが、冬季の光熱費増加を考慮し、追加で支給されるのが「冬季加算」です。
冬季加算は、寒冷地に住む生活扶助受給世帯を対象に、地域や世帯人数に応じて支給されます。
支給期間は地域ごとに異なり、寒さが厳しい地域(Ⅰ~Ⅱ区)では 10月~4月までの7ヵ月間、それ以外の地域(Ⅲ~Ⅵ区)では 11月~3月までの5ヵ月間となります。
- Ⅰ区 北海道・青森県・秋田県
- Ⅱ区 岩手県・山形県・新潟県
- Ⅲ区 宮城県・福島県・富山県・長野県
- Ⅳ区 石川県・福井県
- Ⅴ区 栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県
- Ⅵ区 その他の都道府県
3.1 冬季加算額の決まり方
冬季加算の金額は、主に以下の要素で決定されます。
- 地域区分(寒冷度によりⅠ~Ⅵ区に分かれる)
- 世帯人数(人数が増えるほど加算額も増加)
- 年齢
- 級地区分
一例として、Ⅰ~Ⅵ区までの冬季加算額を見てみましょう。
Ⅰ区では、単身世帯の加算額が月額1万2780円、3人世帯では月額2万620円となっています。
一方、Ⅵ区では、単身世帯が2630円、3人世帯が4240円となっており、Ⅰ区とⅥ区で大きな差があることがわかります。
なお、特定の条件(重い障害や病気で外出が困難な場合、乳児がいる場合など)を満たすと、加算額が1.3倍になる「特別基準」が適用されます。