食料品や光熱費の値上がりが続き、家計のやりくりが難しくなっている人は少なくありません。

こうした状況を踏まえ、2025年10月から生活保護の「生活扶助」が特例的に引き上げられることになりました。1人あたり月1000円だった加算額が1500円に増え、当面の生活費を支えるための措置です。

さらに、寒冷地では冬季の光熱費を補う「冬季加算」もあり、世帯人数や地域によって金額が変わります。

本記事では、生活扶助の仕組みや今回の改定内容、冬季加算の概要をまとめ、実際にどのように支援が拡充されるのかを解説します。

1. 「生活保護」と「生活扶助」とは?

まずは、「生活保護」と「生活扶助」の概要についておさらいしておきましょう。

1.1 生活保護とは?

そもそも「生活保護」とは、病気や失業などさまざまな事情によって生活が困難になった人に対し、憲法25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を支援する制度です。

生活保護は、以下の条件等を満たした上で、世帯の収入が国の定める保護基準額(最低生活費)に満たない場合に利用できます。

  • 能力の活用:働ける能力を最大限活用すること
  • 資産の活用:預貯金や不動産など生活維持に使える資産を利用すること
  • 他制度の活用:年金や各種手当など他の制度を先に利用すること

1.2 生活扶助とは?

生活保護のうち、食費や光熱費など日常生活に必要な費用をまかなうのが「生活扶助」です。生活状況や必要性に応じて、8種類の扶助が用意されています。

生活保護に含まれる「8つの扶助」1/7

生活保護に含まれる「8つの扶助」

出所:厚生労働省「『生活保護制度』に関するQ&A」

  • 生活扶助:食費・被服費・光熱水費など、日常生活に必要な費用
  • 住宅扶助:家賃、間代、地代など住居に関する費用
  • 教育扶助:義務教育に必要な費用
  • 医療扶助:治療や療養に必要な医療費
  • 介護扶助:介護保険サービス利用に必要な費用
  • 出産扶助:出産に要する費用
  • 生業扶助:小規模事業や技能習得に必要な費用
  • 葬祭扶助:葬儀に必要な費用

これらのうち、実際に生活保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。ただし、その費用がすべて補われるとは限りません。

さらに、医療扶助や介護扶助などは現金での支給ではなく、病院や施設へ直接支払われる仕組みになっています。

2. 「生活扶助の基準額」2025年10月から月額1500円に引き上げ

厚生労働省は、2025年度から2年間、生活扶助基準の特例加算を現在の月1000円から1500円へ引き上げることを決定しました。

足下の社会経済情勢等を踏まえた当面の対応3/7

足下の社会経済情勢等を踏まえた当面の対応

出所:厚生労働省「令和5年度以降の生活扶助基準の見直しについて」

生活扶助の基準額は、居住地や世帯構成、年齢、各種加算の有無などで算定されます。

一般の低所得世帯の消費実態に合わせるため、5年ごとに検証・見直しが行われています。

直近では2022年に検証が実施され、物価高騰を受けて2023年度と2024年度の2年間、月1000円を特例的に加算。基準額が下がる世帯については元の水準を維持する措置が取られました。

今回の改定は、2025年以降も続く物価上昇や世帯支出の増加を踏まえ、さらに月500円を上乗せし、合計1500円を加算するものです。

世帯構成ごとの生活扶助基準額も見てみましょう。

世帯構成ごとの生活扶助基準額4/7

世帯構成ごとの生活扶助基準額

出所:厚生労働省「令和5年度以降の生活扶助基準の見直しについて」

2.1 2027年以降の生活扶助はどうなる?

厚生労働省によると、2027年以降については改めて検討を行うとされており、経済状況によっては再び加算が行われる可能性があります。

3. 生活扶助には冬季の光熱費を補う「冬季加算」も

「生活扶助」は日々の生活費(食費・光熱費など)を支援する給付ですが、冬季の光熱費増加を考慮し、追加で支給されるのが「冬季加算」です。

冬季加算は、寒冷地に住む生活扶助受給世帯を対象に、地域や世帯人数に応じて支給されます。

支給期間は地域ごとに異なり、寒さが厳しい地域(Ⅰ~Ⅱ区)では 10月~4月までの7ヵ月間、それ以外の地域(Ⅲ~Ⅵ区)では 11月~3月までの5ヵ月間となります。

  • Ⅰ区 北海道・青森県・秋田県
  • Ⅱ区 岩手県・山形県・新潟県
  • Ⅲ区 宮城県・福島県・富山県・長野県
  • Ⅳ区 石川県・福井県
  • Ⅴ区 栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県
  • Ⅵ区 その他の都道府県

3.1 冬季加算額の決まり方

冬季加算の金額は、主に以下の要素で決定されます。

  • 地域区分(寒冷度によりⅠ~Ⅵ区に分かれる)
  • 世帯人数(人数が増えるほど加算額も増加)
  • 年齢
  • 級地区分

一例として、Ⅰ~Ⅵ区までの冬季加算額を見てみましょう。

Ⅰ区では、単身世帯の加算額が月額1万2780円、3人世帯では月額2万620円となっています。

一方、Ⅵ区では、単身世帯が2630円、3人世帯が4240円となっており、Ⅰ区とⅥ区で大きな差があることがわかります。

なお、特定の条件(重い障害や病気で外出が困難な場合、乳児がいる場合など)を満たすと、加算額が1.3倍になる「特別基準」が適用されます。

4. まとめ

生活保護は、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を実現するための制度です。その中でも日常生活を支える「生活扶助」は、2025年10月から特例的に月1500円へと加算額が引き上げられます。

物価上昇が続くなかでの措置であり、対象世帯にとっては日々の支出を補う一助となるでしょう。

また、寒冷地では冬季の暖房費を補う「冬季加算」も用意されており、居住地や世帯人数によって金額が大きく異なります。

今後2027年以降の基準についても再検討が予定されており、社会経済情勢に応じて見直される可能性があります。

生活保護の仕組みを正しく理解し、自分や家族が対象となる制度がある場合は、積極的に活用していきましょう。

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参考資料

加藤 聖人