3.3 タイミング③:その他

基礎年金請求時や前年の所得判明時以外にも、支援給付金の受給権が発生するケースがあります。

主には、同一世帯の家族が別居したり死亡したりした場合の、老齢年金生活者支援給付金の受給権発生です。

老齢年金生活者支援給付金には、「同一世帯の全員が住民税非課税」という所得要件があります。

住民税が課税されていた家族の世帯分離や死亡により所得要件を満たすようになれば、支援給付金が受け取れるため請求手続きが必要です。

4. 請求はがきが届いた人は2026年1月5日までに手続きを

請求書(はがき型)が届いた人は、手続きすれば10月分(12月支給分)から支援給付金が支給開始します。ただし、手続きが遅れると支援給付金が受け取れないこともあるため、早急に手続きしましょう。

10月分の支援給付金を受け取るためには、2026年1月5日までに日本年金機構へ請求書が届くよう請求書の記入と郵送が必要です。

到着が2026年1月6日になった場合、支給開始は請求日の翌月の2月分からです。つまり、10月から翌年1月までの4ヶ月分は受け取れずに損をします。

また、2026年1月5日までに手続きが完了しても、請求が遅れると振込が遅くなります。

  • 早期に手続きした場合:10月・11月分は12月に振込、12月・1月分は翌年2月に振込
  • 手続きがギリギリの場合:10月~1月分が翌年2月に振込

なお、請求手続きは電子申請や年金事務所への持ち込みも可能です。郵送する場合は、切手の貼付が必要なので注意しましょう。

5. まとめ

2025年9月1日より、新たに支援給付金を受け取ることができる人に対して請求用のはがきが順次送付されています。

郵送などで請求手続きしないと支援給付金は受け取れないため注意が必要です。

また、請求手続きが遅れると支援給付金の支給開始が遅れたり、振込が遅くなったりすることもあるため、請求はがきが届いたら早めに手続きするようにしましょう。

参考資料

西岡 秀泰