2025年9月1日より、新たに年金生活者支援給付金(以下、支援給付金)を受け取ることができる人に対して「請求用のはがき」が順次送付されています。
はがきが届いたけれど「支援給付金ってなに?」「手続きしなかったらどうなるの?」と疑問を感じている人もいるでしょう。
本記事では、支援給付金の請求期限(2026年1月5日)について解説します。
制度内容や請求期限に間に合わなかった場合の対応も紹介しますので、支援給付金請求書が届いた人は確認しておきましょう。
1. 年金生活者支援給付金とは
支援給付金とは、収入の少ない年金受給者の生活支援を目的とした給付金です。
2019年10月に消費税の税率が10%へ引き上げられたときに新設され、引き上げた消費税の一部を活用して給付金に充当します。
最初に、支援給付金の概要について確認しておきましょう。
2. 年金生活者支援給付金の種類
支援給付金は老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者のうち、所得が一定金額以下の人に支給されます。
支援給付金の種類は、受給している基礎年金の種類によって次の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(所得によっては補足的老齢年金生活者支援給付金)
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2.1 年金生活者支援給付金の所得要件
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の所得要件は、「本人の前年所得が472万1000円以下(扶養者がいる場合は加算あり)」です。
基礎年金は所得とならないため、年金以外の本人所得が対象です。
老齢年金生活者支援給付金については、本人所得以外に「同一世帯の全員が住民税非課税」という要件が加わります。
本人の所得要件(補足的老齢年金生活者支援給付金を含む)は、「前年の公的年金収入とその他の所得との合計額」が次の金額以下であることです。
- 1956年4月2日以後生まれの人:90万9000円
- 1956年4月1日以前生まれの人:90万6700円
2.2 年金生活者支援給付金の給付金額
支援給付金の給付金額(月額)は、給付金の種類によって次の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金:保険料納付月数などによって異なる
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は6813円、2級は5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:5450円
老齢年金生活者支援給付金については、20歳から60歳までに保険料の未納がなければ「5450円」です。
ここまで、支援給付金制度の概要について解説しました。
次章では、支援給付金の請求タイミングや、2025年9月以降に支援給付金請求書が届いた人の対応について解説します。
3. 年金生活者支援給付金の請求タイミング3選
支援給付金を請求するのは、基礎年金を受給するときや所得が下がったときなどです。ケース別の請求タイミングを解説します。
3.1 タイミング①:基礎年金請求時
支援給付金は基礎年金受給者が対象となるため、基礎年金の請求手続き時に所得要件を満たしていれば、支援給付金を同時に請求します。
遺族年金や障害年金は年金事務所などで手続きするケースが多いため、相談員などから請求案内があります。
65歳より前に特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、老齢基礎年金は65歳時に日本年金機構から送付される「請求はがき」に「支援給付金請求書」が同封されています。
郵送で手続きするときは、支援給付金請求も忘れずに行いましょう。
3.2 タイミング②:前年の所得判明時
基礎年金受給時には所得要件を満たしていないため支援給付金を受け取っていなかった人が、その後に所得要件を満たした場合、所得判明後に請求手続きが必要です。
前年の所得は毎年6月頃に判明し、請求すれば10月より支援給付金の支給が開始(10月、11月分の振込は12月)します。この請求書が、2025年9月1日以降に日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」です。
3.3 タイミング③:その他
基礎年金請求時や前年の所得判明時以外にも、支援給付金の受給権が発生するケースがあります。
主には、同一世帯の家族が別居したり死亡したりした場合の、老齢年金生活者支援給付金の受給権発生です。
老齢年金生活者支援給付金には、「同一世帯の全員が住民税非課税」という所得要件があります。
住民税が課税されていた家族の世帯分離や死亡により所得要件を満たすようになれば、支援給付金が受け取れるため請求手続きが必要です。
4. 請求はがきが届いた人は2026年1月5日までに手続きを
請求書(はがき型)が届いた人は、手続きすれば10月分(12月支給分)から支援給付金が支給開始します。ただし、手続きが遅れると支援給付金が受け取れないこともあるため、早急に手続きしましょう。
10月分の支援給付金を受け取るためには、2026年1月5日までに日本年金機構へ請求書が届くよう請求書の記入と郵送が必要です。
到着が2026年1月6日になった場合、支給開始は請求日の翌月の2月分からです。つまり、10月から翌年1月までの4ヶ月分は受け取れずに損をします。
また、2026年1月5日までに手続きが完了しても、請求が遅れると振込が遅くなります。
- 早期に手続きした場合:10月・11月分は12月に振込、12月・1月分は翌年2月に振込
- 手続きがギリギリの場合:10月~1月分が翌年2月に振込
なお、請求手続きは電子申請や年金事務所への持ち込みも可能です。郵送する場合は、切手の貼付が必要なので注意しましょう。
5. まとめ
2025年9月1日より、新たに支援給付金を受け取ることができる人に対して請求用のはがきが順次送付されています。
郵送などで請求手続きしないと支援給付金は受け取れないため注意が必要です。
また、請求手続きが遅れると支援給付金の支給開始が遅れたり、振込が遅くなったりすることもあるため、請求はがきが届いたら早めに手続きするようにしましょう。
参考資料
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
西岡 秀泰