2. 【不足額給付】対象者は主に2パターン

不足額給付では、主に2つのパターンに当てはまる人が対象者となっています。

対象者(1)

まずは、定額減税されるべき金額と実施された金額に差額が生じている人です。例として、次のような人が挙げられます。

  • 2023年に比べて2024年の所得が減少した人
  • 子供が生まれたことなどによって扶養する親族の数が増えた人
  • 2023年は無職だったが2024年中に就職して所得が増えた人(単身世帯)

たとえば、退職や育休などで2024年中に所得が減少した人は納める税金も減少しているため、定額減税しきれずに差額が生じている可能性があります。

対象者(2)

また、下記3つの条件に当てはまる人も不足額給付の対象です。

  • 2024年分所得税額・個人住民税所得割額の定額減税前税額が0円
  • 税制度上「扶養親族」の対象外
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

このケースでは、年金を受け取りながら子供と暮らしている高齢者が挙げられます。受け取っている年金額によっては、「所得税や住民税は課税されないけど、年金収入が158万円(合計所得金額48万円)を超えており子供の扶養には入れない」ということがあります。

加えて、子供が納税者であるため低所得世帯向け給付の対象にもならないことから、今回の不足額給付で差額分が給付される仕組みです。